
目次
まず結論(最短ルート)
相続でも基本は「一度“廃車(抹消)”→ 相続人の名義で“新規登録(移転)」という流れで進めるのが実務上いちばんスムーズです。
原付(~125cc)は市区町村役場、126〜250cc(軽二輪)は軽自動車検査協会、251cc以上(小型二輪)は運輸支局(陸運支局)が窓口になります。4月1日時点の名義人に軽自動車税(種別割)が課税され、月割還付は基本なし。
原付も「ナンバーを返した=税金が止まる」とは限らないので要注意。仙台市のFAQも「4月1日までに廃車申告を」と明言しています。自賠責は解約で返戻金が出る可能性あり(残期間1か月以上が目安)。
売却・廃車と並行して忘れずに。
まず把握したい:排気量別「どこで・何をするか」早見表
区分 | 排気量 | 窓口 | 典型的な流れ(相続時) |
---|---|---|---|
原付 | 〜125cc | 市区町村役場 | ①廃車申告(ナンバー返納)→ ②相続人が新規登録(名義取得) |
軽二輪 | 126〜250cc | 軽自動車検査協会 | ①一時抹消(廃車)→ ②相続人で新規登録(移転) |
小型二輪 | 251cc〜 | 運輸支局(陸運支局) | ①一時抹消(廃車)→ ②相続人で新規登録(移転) |
※「まず廃車→あらためて登録」は、専門家・行政の解説でも推奨されている一般的な進め方です。
STEP0|“誰がもらうか”を家族で決める
相続人が複数いる場合、誰がそのバイクを引き継ぐのか(あるいは売却・廃棄するのか)を先に合意しておくと、後の実務がスムーズです。
四国運輸局など公的サイトでも、相続での登録・抹消には戸籍や分割協議などが絡む可能性を明示しています。
STEP1|排気量別に「廃車(抹消)」を先に行う
原付(〜125cc):市区町村役場へ
いわゆる「一時抹消登録」という概念は原付にはありません。
ナンバーを外しただけでは税金が止まらない可能性があるため、役所で正式に廃車申告をし、税の対象から外しておくことが重要です。4月1日をまたぐと、その年度分の軽自動車税(種別割)が課税されます。4月1日までに廃車申告を。
軽二輪(126〜250cc):軽自動車検査協会で一時抹消
軽二輪は軽自動車検査協会が窓口。一時抹消(廃車)をしてから、相続人の名義で新規登録が実務上分かりやすいルートです。
小型二輪(251cc〜):運輸支局(陸運支局)で一時抹消
運輸支局(陸運支局)が窓口。自動車の一時抹消と同様、申請書や手数料納付書などを用意し、ナンバープレート返納・車検証提出などを行います。
STEP2|相続人の名義で「新規登録(移転)」手続き
原付(〜125cc)
市区町村役場で相続人が新規登録(譲渡でも扱いはほぼ同じ)。
旧所有者(被相続人)からの廃車証明、相続人の本人確認書類などを持参します(自治体で細部が異なるため事前確認推奨)。
軽二輪(126〜250cc)
軽自動車検査協会で登録(名義変更)。
車検証に代わる届出済証、相続人の住民票、譲渡証明書などが必要です(手続きナビで確認可能)。
小型二輪(251cc〜)
運輸支局(陸運支局)で移転登録。
申請書・手数料納付書・相続人の住民票などが必要。小型二輪の必要書類例は行政書士・運輸支局の解説が参考になります。
ポイント:
相続であっても「売買・譲渡」と同じ“名義変更(移転)”の枠で処理されることが多く、窓口と書式は一般の名義変更とほぼ共通です。
STEP3|自賠責・任意保険・税金まわりを整理
自賠責保険(強制保険)
残期間が1か月以上あれば、解約で返戻金を受け取れる可能性があります。
ただし、解約手続きや手数料が発生する場合もあるため(保険会社・契約条件次第)、忘れず確認を。
軽自動車税(種別割)
4月1日時点の所有者に年税が課税され、月割り還付は基本なし。
だからこそ、早めの廃車(抹消)・名義変更が肝。自治体FAQでも再三注意喚起されています。
STEP4|(売却するなら)この順番で進めるとラク
“誰が引き継ぐか”を決める(相続人間の合意)。
廃車(抹消)を済ませ、税金のストップ&自賠責解約の条件を確保。
新しい所有者(=売却先を含む)で登録(移転)。業者に売る場合は、手続きの丸投げ(代行)も可能なことが多い。
自賠責返戻・納税整理・還付の有無を確認。
相続から売却までを一社でワンストップ対応する業者(遺品整理・買取を兼ねる会社や、バイク買取専門業者)に任せると、遠方在住でも手間なく進められます。
よくある質問(FAQ)
Q. 相続なのに、なぜ“まず廃車”するの?
A. 相続だからといって特別な専用レーンがあるわけではなく、一般の名義変更実務に準じる方が早いからです。特に二輪は“まず抹消→新規登録”が手っ取り早いケースが多い、というのが専門家の実務的な見解です。
Q. 原付は「一時抹消」ができないって本当?
A. はい。原付には一時抹消の制度がなく、単純に“廃車申告(登録の抹消)”を市区町村で行います。 ナンバーを外して放置すると税金が請求され続ける可能性があるので注意。
Q. 税金は還付されないの?
A. 軽自動車税(種別割)に月割還付は基本ありません。(普通車の自動車税とは異なる規定) 4月1日を過ぎるとその年度分が課税されるため、早めの手続きが吉です。
まとめ|“排気量×管轄窓口”を押さえて、早めに「廃車→登録」で損を防ぐ
125cc以下:市区町村役場
126〜250cc:軽自動車検査協会
251cc以上:運輸支局(陸運支局)
という窓口の違いを押さえ、「まず廃車(抹消)→ 相続人の名義で登録」の順で淡々と進めれば迷いません。4月1日の課税、そして自賠責の返戻ライン(残1か月以上)を意識しながら、早めに動くことが“損をしない”最大の防御策です。
書類作成や役所・運輸支局へ行く余裕がない方は、行政書士や地元の買取・遺品整理業者に丸投げするのも有効です。(相続〜名義変更〜売却までの“横断対応”ができる先を選ぶと、最短・最少の負担で終えられます。)
■ 電話:0120-97-4881(8:00〜19:00)
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